投資顧問業登録と投資顧問会社設立に関しての解説及び手続の代行について

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投資顧問業の種類と登録の要件
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投資顧問業の種類

投資顧問業には「助言業務」と「一任業務」の2種類があります。この二つは免許の種類が異なりますので、注意が必要です。
助言業務というのは、有料で有価証券の投資判断ついて投資家へ助言を行う業務をいいます。業務としては助言のみとなりますので、実際の投資判断や発注・売買などはお客様にしていただかなければなりません。
一方、一任業務というのは、投資判断の助言だけでなく投資家から売買・発注・投資判断など投資に必要な権限を委任される業務です。
一任業務のほうがより幅広い業務を行える半面、責任も重大ですので、助言の登録制と異なり、よりハードルの高い許可制となっています。

助言業務の登録の要件

登録されるための条件には大きく分けて「人の要件」と「資金の要件」があります。
まず、人の要件としては下記のような条件があります。申請する会社の役員の中に1名でも下記の要件に該当する方がいらっしゃる場合は登録できませんのでご注意ください。

  1. 成年被後見人・被保佐人の登記がされている方
  2. 未成年者(営業に関して成年と同一の能力を有する方を除きます)
  3. 過去に登録・認可を取消され、その取消しの日から5年を経過しない方
  4. 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
  5. 申請の日前5年以内に投資顧問業、投資一任契約に係る業務において著しく不適当な行為をした方

次に資金的な要件として、登録完了後に営業保証金の供託をする必要があります。供託の金額は次のとおりです。
  主たる営業所(本社) 500万円
  従たる営業所(支社) 1箇所につき250万円
なお、供託した保証金については、廃業時に返還されます。

一任業務の登録の要件

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