投資顧問業登録と投資顧問会社設立に関しての解説及び手続の代行について

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投資顧問業登録代行サービス

今日、個人投資家の増加に連動して、投資顧問会社の需要が急増しています。当事務所では、新規に投資顧問業を行われる方を対象に、投資顧問会社の設立や投資顧問業免許取得代行などのサービスを提供しております。また、投資顧問業に強い公認会計士による顧問サービスなど、立ち上げ後の「運営」という面でも安心してお任せいただけます。

当事務所がご愛顧いただいている理由

投資顧問をはじめるには、まず会社の設立からはじめるのが一般的です(必ず会社がなければいけないというわけではありません)。既に会社をお持ちの方は、事業目的に「投資顧問業」が含まれていれば、既存の法人を活用していただけます。
会社が設立された後、財務局へ登録の申請を行います。この登録が終わり、営業保証金を供託して、再度財務局へ届出をすれば実際の業務を開始できます。
このようにさまざまな手続きが必要となりますので、ある程度の期間が必要になります。当事務所のような専門の業者が行っても、会社設立に1ヶ月、投資顧問業の免許に3ヶ月の期間は必要です。初めての方がご自分で全部されるとなると当然これ以上の時間がかかるのは必至です。

当事務所のお客様のうち、ご依頼いただいた動機のNo1は「早く業務をはじめたいから」という理由でした。次いで「手続きが煩雑たから」などと続きますが、事業が動き出さなければ利益も生まれませんので、「はやくすすめたい」というのは皆様共通のようです。当事務所ではそのような皆様のご期待に沿えるよう全力を尽くしております。そのあたりが皆様にご愛顧いただいている理由なのかもしれません。

明朗会計

当事務所では、お客様に安心していただけるサービスを提供できるよう必要な税金・報酬等をあらかじめ明確にお知らせしています。詳しくは登録の費用をご覧ください。

投資顧問業にも2つのタイプがあります

一口に投資顧問業といっても、2種類の免許が存在しています。それは「助言業務」と「一任業務」というものです。扱える業務範囲も異なり、一任の方が扱える範囲が広くなる分、登録の要件も厳しくなります。詳しくは投資顧問業の種類と登録の要件をご覧ください。

投資顧問業の営業形態

投資顧問業の営業形態としては、やはりインターネットを活用したものが多いようです。具体的には(1)お客様に有料で会員になってもらい、毎月投資に関する助言をメーリングリスト等によって行うもの、(2)有料会員にパスワードを割り振って、助言情報が掲載されているサイトにアクセスできるようにするもの、(3)投資家からの具体的な質問等に対し有料で回答するものなど、さまざまです。営業形態は財務局の登録の際に必要ですので、ある程度どのような形態で行うかを事前に考えていただく必要があります。

登録の条件

投資顧問業は営業を行うに当たり登録を受ける必要がありますが、この登録を受けるにはさまざまな条件があります。大きく分けると「人」の要件と「資金」の要件です。条件に当てはまらない場合は申請しても営業ができませんので、予めご確認ください。詳しくは投資顧問業の種類と登録の要件をご覧ください。

新会社法で会社設立

新しい会社法で会社設立がしやすくなりました。株式会社の最低資本金の撤廃や役員が一人でも設立可能になるなど、起業しやすい制度になっています。会社設立に関する詳しい情報は、当事務所の姉妹サイト「新会社法と会社設立のすべて」でご確認いただけます。

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所 在 地
電話番号
 三田行政法務事務所
 行政書士 三田 旭
 東京都港区南青山5丁目9番15号 共同ビル新青山4階
 電話番号 03−5467−7081

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